2020年10月2日
示談金や、罰金、弁護士費用等、どうしても足りない場合、借りるという手段もあります。
特に罰金については、払えないと拘束されて、労役(労役留置場にて1日5000円の強制労働)になります。
正直、身柄を拘束され自由が無くなり、1日5000円では割に合いません。
借金して罰金を支払い、アルバイト等した方が、よほど得策かと思います。
かといって、どうやって借りればいいのかよくわかないと思います。
例えば、ここでなら、かなり簡単に50万円までならネットの申し込みで借りれらますので、罰金の額としても最大50万程度が実際ですので、何とかなると思います。