ついに体験談を別のところで公開開始!!
盗撮で3回警察に捕まった、前科者の記録
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捕まった後の流れ

2020年9月21日

盗撮等で検挙された場合の事件の流れとして、まず逮捕されるか在宅捜査となるかに分かれます。

-逮捕と前科-

一般的に逮捕された等と聞くと、そこで事件が終わったようなイメージを持つかもしれませんが、実際はそこから捜査が開始されると思って良いです。

また、逮捕=前科と勘違いされている方が多いようですが、逮捕は前科ではありません。
逮捕されてもされなくとも、罰金刑や懲役刑等、刑罰を最終的に受けた場合に、前科になります。
逮捕されても、最終的に不起訴になれば、前科にはなりません。(逮捕歴は残ります)

-逮捕勾留と在宅捜査-

逮捕される場合は、盗撮事件を起こした時点で、私人逮捕されたり、警察を呼ばれそのまま逮捕される場合、または、事件発生から後日、防犯カメラの映像等から逮捕される場合、他に、任意同行から逮捕になったり、在宅捜査中に逮捕に切り替わる場合等あります。

在宅捜査になる場合は、逮捕とタイミングは変わりませんが、事件発生時に警察を呼ばれ、任意同行から在宅捜査になる場合、事件発生から後日、任意同行を求められ在宅捜査になる場合、逮捕されたが、捜査中に在宅捜査に切り替わる場合等あります。

逮捕と在宅捜査にはかなりの違いがあり、逮捕された場合は、身柄を勾留されます。
72時間または23日間の勾留が多いです。
逮捕されている場合、勾留されたまま捜査され、身柄を検察に送致され、必要に応じて勾留され続けます。
(途中で在宅捜査に変わった場合、釈放されます。)
この場合、一般的な会社員等勤め人は、会社も無断で長期休むことになり、結果的に会社にもバレて職も失う可能性が高いです。
職を失った場合等の収入については⇒金銭的な問題

早く釈放したい場合、弁護士に依頼し、被害者と示談交渉等する必要があります。
特に最初の72時間は、弁護士以外、家族でも接見できません。
示談交渉と弁護士については、別の書き込みを参照ください。⇒示談について

在宅捜査となった場合は、基本的には普通に生活をしたまま、警察や検察に呼ばれた場合に出向くことになります。
在宅捜査の場合は、警察での取調べ後、検察に書類が送られます。
これがよくニュース等で見聞きする書類送検です。
在宅捜査の場合、必要な時に会社を休んだりさえできれば、そのまま仕事を続けられる可能性が高いです。

よって逮捕と在宅捜査の一番の違いは身柄を勾留されているか、普通に生活を送りながら捜査されるかが一番の違いです。
また、詳しくは別の記事に記述しますが、逮捕されると報道される可能性が非常に高くなります。

在宅捜査になるのは、基本的には罪を認めているが、逃亡や証拠隠滅の恐れがなく捜査に協力的等の場合、また、被疑者(盗撮した疑いのある人)の名誉を守るため逮捕条件を満たしているが、逮捕しない場合等です。
この逆の場合は、逮捕されると考えて良いです。

検察に身柄や書類を送検されると、検察での取り調べがあり、起訴か不起訴か決まります。
起訴の場合は公判請求か略式起訴かに分かれます。このあたりは、検察での取り調べの記事を見てください。

勾留されたまま、裁判になった場合、判決が出るまで勾留の可能性が高いです。

ちなみに私は運良く?逮捕された事はなく、三度とも在宅捜査でしたので、逮捕と勾留については体験ではなく、調べた情報のみとなります。

以下に捜査の流れを図示します。

-逮捕と在宅捜査の場合での図-