ついに体験談を別のところで公開開始!!
盗撮で3回警察に捕まった、前科者の記録
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示談について

2020年9月21日

-示談とは-

盗撮事件で被害者が被害届を出している場合、(告訴も同時にしている場合)、加害者が慰謝料等を支払い、示談することが可能です。

被害者は、例えばその事件が元で、怖くて外に出られなくなった場合や、男性不信になった。等、精神的苦痛を受けることがあります。また、事件で被害にあった時点で、嫌な気分になり、撮影されたデータがどうなったのか不安等もあります。

これらの苦痛に対する損害賠償を被害者は加害者に請求することができます。
これは民事での請求になりますが、事件から3年間請求する権利があります。

加害者の立場とすると、被害者に謝罪したい。上記損害賠償として、慰謝料を支払いたい。
被害届と告訴を取り下げてもらいたい(量刑が軽くなる)となってきます。

示談とは、これらの内容を加害者と被害者で話し合い、取り決めることです。
取り決めた場合には、約束書として、示談書を作成します。

示談はあくまで民事上のことであり、刑事上は関与しないのが原則ですが、被害届を取り下げてもらったり、検察での取調べて、示談していると謝罪をしているとみなし、罪が軽くなったりもします。

ただし、示談をしようにも、盗撮事件の場合被害者は加害者に名前や連絡先を知られたくない事が殆どです。
また、刑事も加害者に被害者の情報は教えません。
ではどうするかというと、弁護士に依頼し、代わりに被害者と交渉してもらう事になります。
加害者と被害者が、元々知り合い等の場合は、直接連絡も可能かもしれませんが、示談書の作成等、やはり弁護士に依頼したほうが確実です。

-示談結果の種類-

盗撮事件での示談は、次の結果のいづれかになります。(加害者目線)

1.示談金を支払い、民事上の解決をする。また、被害届と告訴を取り下げてもらう。
2.示談金を支払い、民事上の解決をする。
3.慰謝料を、支払うのみ。示談は不成立。
4.被害者が弁護士にも連絡先を教えない。話をする気は毛頭ない。

他に、示談と合わせて被害者から検察へ、厳罰を望まない(許しています)という書面を書いてもらえる場合もあります。

1の場合、初犯であれば、余程悪質な内容や、余罪過多ではない限り、不起訴処分になる可能性が高まります。
 再犯の場合でも、量刑は軽くなることが見込まれます。
2の場合、1程ではありませんが、民事上解決し、謝罪もしていると見なされます。
3の場合、示談は不成立ですが、慰謝料を支払うことで、謝罪の気持ちは汲んでもらえます。
4の場合、示談交渉しない場合と同じです。

細かく書くと、示談金が折り合わず、一部だけ損害賠償として支払ったり、示談交渉を拒否されたが、
供託金や贖罪寄付という形をとったりもありますが、このあたりは弁護士と相談の上、状況に合わせてとなります。

弁護士への依頼や、示談金の相場等については、別途ここに書きます。