ついに体験談を別のところで公開開始!!
盗撮で3回警察に捕まった、前科者の記録
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盗撮や痴漢での罪状と迷惑防止条例違反

-迷惑防止条例違反-

通常、盗撮や痴漢で検挙された場合には、迷惑防止条例違反の罪状となります。
迷惑防止条例は、都道府県毎に制定されているため、地域によって刑罰等異なります。

しかし、概ね全国同じような罰則となっていが、詳細は各々の都道府県の迷惑防止条例を見てください。

痴漢や盗撮で検挙された場合でも、迷惑防止条例違反ではなく、他の罪になることや、迷惑防止条例違反プラス他の罪状になることもあります。

例えば、痴漢であれば通常、下着の中に手を入れる等の行為をした場合は、強制わいせつの罪に問われます。
盗撮であれば、迷惑防止条例違反で検挙できない場所で犯行をした場合、建造物侵入罪等で検挙されたり、余罪データから児童ポルノに該当するものが見つかれば、児童ポルノ所持法違反等で検挙されます。

これらがあれば、通常では迷惑防止条例違反にプラスして罪状が重くなると思ってよいです。

スカート内盗撮等で検挙できなかった例で有名なものでは、飛行機内での盗撮です。
どこの上空かはっきりしないので、どの都道府県の条例にも当てはまられない等ありました。

ここでは、盗撮や痴漢で一般的な犯行であれば、迷惑防止条例違反だけになりますので、それについて書いていきます。

-大阪の場合-

一例として、大阪の迷惑防止条例から盗撮や痴漢についての記述を抜粋します。

⇒赤字での記述は、わかりやすいよう私が文面を書き換えたものです。
かなりわかりにくいですが、第〇条の中に、数字の第〇項、その中に漢数字の第〇号と続いています。

-省略-

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
 ⇒電車や屋外、商店内で衣服の上から触る痴漢をすること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
 ⇒電車や屋外、商店内でスカートの中等盗撮すること。 
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
 ⇒電車や屋外、商店内で赤外線撮影等により、衣服が透けるような盗撮をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
 ⇒前述の3つ以外に、電車や屋外、商店内で人を辱めたり、不安を与える言動をすること。盗撮しようとした行為等もここです。
2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
 ⇒通常衣服を身に着けない公衆の場所。銭湯、公衆トイレ等での盗撮をすること。

3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
 ⇒前述の公共の場所以外の学校内や職場等での盗撮をすること。
4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。
 ⇒各場所における、盗撮を目的としてレンズを向けたり設置する行為。

(平一四条例一〇六・追加、平二九条例五八・一部改正)

-省略-

(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第六条第一項第二号若しくは第三号、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
  ⇒スカート内盗撮や、浴場等での盗撮、トイレ盗撮等すべてここです。

二 第十条第一項の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  ⇒盗撮を常習的に行っていた場合、1年以下の懲役が2年以下の懲役へ倍増します。

(平二九条例五八・追加、平二九条例七五・一部改正)

第十六条 第十三条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一四三・追加、平二九条例五八・旧第十五条繰下・一部改正)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第六条の規定に違反した者(第十五条の規定に該当する者を除く。)
 ⇒盗撮しようとした等はここです。

2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平一三条例八五・全改、平一四条例一〇六・旧第九条繰下・一部改正、平一七条例八三・旧第十一条繰下・一部改正、平一七条例一四三・旧第十二条繰下・一部改正、平二九条例五八・旧第十六条繰下・一部改正、平二九条例七五・一部改正)

-省略-

となります。

-迷惑防止条例について-

各都道府県で、項目も違いがあり、罰則も異なりますが、概ね、都会では次のような内容になります。

痴漢、盗撮をした場合。
懲役1年以下 または罰金100万円以下
常習の場合懲役2年以下 または罰金100万円以下
盗撮、痴漢をしようとしたが、実際していない(できていない)場合。
懲役6か月以下 または罰金50万円以下
常習の場合 懲役1年以下 または罰金100万円以下

都会以外では、上記刑罰の半分が多いです。
(盗撮、痴漢の実行で6か月以下の懲役、罰金50万以下等)
ただし、以前はどこもこういった罰則でしたが、東京や神奈川が一気に厳しくなりました。
他の都市でも条例は変わっており、それに続いていっています。
詳細は最新の各条例を参照ください。

上記大阪の条例にもありますが、最初の方は、公共の場所という記述ですが、その後の項で、教室や事務所等出てきています。
これは、以前は公共の場所(不特定多数が出入りする場所 お店、公共交通機関、屋外等)だけ、以前は対象でしたが、学校や仕事場での犯行を取り締まることができなかった為、条例に公共の場所以外の記述が追加された結果です。
各都道府県の条例にほとんど追加されています。

このような条例になっていますので、捕まった方や捕まるかもしれない方、またその家族の方等は、お住いの地域の条例を確認し、どういった内容になりそうか確認するとよいです。

ちなみに、常習の場合というのは、迷惑防止条例の場合明確な規定がなく、前科や前歴がある場合を指すのか、余罪が多いことを指すのか、はっきりしていません。
私の体験からいくと、通常の余罪の量や、ある程度期間が空いた前科前歴については、常習扱いになっていないと思います。
予想ですが、初犯でもあまりにも余罪が多く被害者が多すぎる場合や、前回の判決から数か月も経たず再犯した場等、常習の適用になるのではないかと思っています。