ついに体験談を別のところで公開開始!!
盗撮で3回警察に捕まった、前科者の記録
↓ブログは引き続き↓

刑事罰の種類について

2020年9月28日

盗撮等で捕まった場合(検挙された場合)、最終的に受ける刑事罰の種類について、簡単に書いていきます。

スカート内の盗撮で逮捕や在宅捜査をされる場合、殆どが迷惑防止条例違反になります。
建造物侵入や、住居侵入、児童ポルノ禁止法等に抵触する場合もあります。

-刑事罰について-

死刑等はまず、ありえないので、盗撮で有り得そうな罰だけで考えます。
・罰金刑
・懲役刑
ほぼこのどちらかと思って良いです。
懲役刑の場合、執行猶予というものが付くと執行猶予の期間何も起こさなければ懲役に行かずにすむと考えてください。
罰金、懲役(執行猶予含む)どちらの場合も、前科になります。

前科が付くと、一部の職につけない、資格を取れない等あります。
海外に行く際も不都合が出ます(特にアメリカ、オーストラリア等)
これについて➔前科と前歴、逮捕歴

-起訴と不起訴-

上記刑罰は、検察で起訴された場合に起こります。
起訴されない場合というのもあります。
・不起訴
・起訴猶予
これらは起訴されないため、そこで終わりです。前科も付きません。

起訴/不起訴、量刑は悪質性、計画性、余罪、これまでの前科前歴、被害者との示談等から決まります。

量刑については→こちらで詳しく述べてます。

-親告罪と非親告罪-

もう一点、刑事事件には、親告罪と非親告罪があります。

親告罪とは、被害届が出ており、告訴されている場合に事件化されます。
被害届が取り下げられたりした場合、その時点で事件は白紙となります。
例えば、親告罪は名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪、器物損壊罪等です。

非親告罪とは、被害届がなくとも、犯罪事実があれば、刑事事件として、
裁判まで行うことができるものです。
例えば、迷惑防止条例違反(痴漢や盗撮)、強制わいせつ罪、強姦、殺人等です。

盗撮は非親告罪の為、例えば第三者が盗撮現場を抑え、警察に引き渡し捜査が開始され、
被害者は立ち去ってしまって、連絡も取れない場合でも、捜査され、起訴される事があるということです。

今回は簡単にここまでとし、刑事罰の詳細は⇒迷惑防止条例違反について詳細