ニュースと考察20201116
11/12のニュースです。
大型商業施設内で、スマートフォンで30代の女性のスカートの中を盗撮したとして、35歳の男が逮捕されました。
北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市中央区に住む35歳の会社員の男です。
男は9月14日午後0時50分すぎ、札幌市東区の大型商業施設の食品売り場で、スマートフォンを使い30代の女性のスカートの中を撮影した疑いが持たれています。
女性が男の気配に気づき振り返ると、スマホを差し向けている男を発見。
女性が"盗撮したの?"などと話しかけたところ、男は答えをはぐらかしその場から立ち去ったということです。
直後に事件を知った店の関係者から110番通報があり、その後警察が防犯カメラなどを捜査した結果男の容疑が浮上。11月12日逮捕されました。
2人に面識はなく、調べに対し男は「スマートフォンを差し向けただけで撮影していない」などと容疑を否認しているということです。
警察は当時の状況や男の余罪を詳しく調べています。
この報道から事件のポイントを整理すると、
事件は2か月前に起きている。後日逮捕である。撮影していないと否認している。
というところでしょうか。
事件後、防犯カメラの映像等から犯人を特定し、逮捕していますので、やはり防犯カメラの映像等のみでも逮捕される可能性があるという事です。
(犯人が何らかの前歴があり、警察にデータがあれば特定されやすいと思いますが、今回の事件では、まったくない状態から特定している気がします。)
「スマートフォンを差し向けただけで、撮影していない」と苦しい言い訳をしているところから、犯行時、ばれたと思い、帰ってからデータ等すべて消去、または機材の破棄をしたのではないかと思われます。
なので、撮影していないといえるのではないかと。
しかし、これでデータ復元等で見つかった場合は、証拠隠滅等と考えられ、心証がとても悪くなると思われます。
もし何も見つからなければ、”盗撮”ではなく、”盗撮しようとした罪”になると思います。
(北海道の迷惑防止条例の内容によります。)
このニュースは、盗撮での後日逮捕が普通にあるという珍しい実例だと思います。
もし、逮捕されていなければ報道もなかったかもと思いますが、逮捕されるだけの要件があったのだろうと推測されます。
(早朝に刑事が訪ねてきた際、否認し続けた等)
このように、防犯カメラのあるところで盗撮をした場合、ばれていないと思っても後日逮捕されることがあります。