検察での取り調べと起訴/不起訴について
警察での捜査が終わると、次は検察での捜査になります。
検察では検事の取り調べとなり、検事が起訴か不起訴か決める裁量を持っています。
勾留されているときは検察に身柄を送検、在宅捜査の場合は、書類を送検されます。
警察での取り調べ内容
盗撮で検挙された場合、殆どが迷惑防止条例違反の疑いで、被疑者となります。
在宅事件の場合は、2回〜5回程度、警察に出頭し、取り調べを受けます。
逮捕されている場合は、勾留中に何度か取り調べられるはずです。
取り ...
警察での捜査が終わると、次は検察での捜査になります。
検察では検事の取り調べとなり、検事が起訴か不起訴か決める裁量を持っています。
勾留されているときは検察に身柄を送検、在宅捜査の場合は、書類を送検されます。
盗撮で検挙された場合、殆どが迷惑防止条例違反の疑いで、被疑者となります。
在宅事件の場合は、2回〜5回程度、警察に出頭し、取り調べを受けます。
逮捕されている場合は、勾留中に何度か取り調べられるはずです。
取り ...