捜査と判決

警察での捜査が終わると、次は検察での捜査になります。

検察では検事の取り調べとなり、検事が起訴か不起訴か決める裁量を持っています。

勾留されているときは検察に身柄を送検、在宅捜査の場合は、書類を送検されます。

捜査と判決

盗撮で検挙された場合、殆どが迷惑防止条例違反の疑いで、被疑者となります。
在宅事件の場合は、2回〜5回程度、警察に出頭し、取り調べを受けます。
逮捕されている場合は、勾留中に何度か取り調べられるはずです。
取り ...