検察での取り調べと起訴/不起訴について
警察での捜査が終わると、次は検察での捜査になります。
検察では検事の取り調べとなり、検事が起訴か不起訴か決める裁量を持っています。
勾留されているときは検察に身柄を送検、在宅捜査の場合は、書類を送検されます。
書類送検の場合、検察から呼び出しが来て、検察庁に出頭になります。
-検察からの呼び出しについて-
在宅捜査の場合、警察での取調べから検察での取調べまでに、早くて2、3ヶ月、遅いと半年以上かかることもあります。
検察からの呼び出しは、大方の場合手紙です。電話で来ることもあるようです。
どうしてもその日程で都合がつかないときは、その旨相談してみるしかありません。
3度呼び出しを無視したら、逮捕されるという話です。
弁護士を選任している場合は、弁護士経由で日程調整も可能です。その場合、かなり融通が利くと思ってよいです。
在宅捜査からの出頭の場合、意味があるかはわかりませんが、スーツ等正装で行ったほうが良いでしょう。
反省して見える格好というのも重要です。
場合によっては妻等監督者が、一緒に出頭するよう言われることもあります。
tips
検察から呼び出される際、印鑑を持参するよう指示があります。
これについて、一部ネット情報では略式起訴を想定している場合、その同意書に押すための印鑑だから、略式起訴の可能性が高い等書かれていますが、異なった情報です。
単純に供述調書を取りますので、これに押すための印鑑であり、略式裁判の同意書については、それはそれですので全く関係ありません。
勾留されているときは、判決まで勾留されたまま下記の流れとなるはずです。
-区検察庁と地方検察庁の違い-
地域によっては、区検察庁と地方検察庁が同じところであったりするため、わからない時がありますが、呼び出されるのが、区検か地検かで、少し予想ができることがあります。
区検察庁というのは、簡易裁判所に対応する検察で、地方検察庁というのは、地方裁判所に対応しています。
簡易裁判所というのは、簡易な事件の取り扱いとなります。
よって、区検に呼び出された場合、略式裁判の罰金刑の可能性が高く、地検に呼び出された場合は、公判請求され、正式裁判となる可能性が高いと判断できます。
あくまで、可能性の話であって、区検でも裁判になることはありますし、地検でも略式の罰金刑はあり得ますが、検察の担当として、地検になっているとすでに少し重い事件として取り扱われていると、予想できるという事です。
-検察での取り調べ-
検察では警察の取り調べ内容の再確認のような流れになります。
時間としてはそこまでかからず、一時間程度が多いでしょう。
ただし、これは罪を認めている場合で、否認している場合等は、この限りではなく再度の呼び出し等もありえます。
示談の有無、再発防止に何かしているか、等も聞かれ、最終的に起訴が不起訴か、決まりますが、在宅捜査の場合、このときにはわからない場合もあります。
-起訴と不起訴、略式起訴について-
おおよそですが、不起訴や起訴猶予の場合、それを匂わす発言(不起訴で考えています等)があると思います。
不起訴、起訴猶予の場合で在宅捜査の場合、そのまま連絡もないことがある為、検察での取調べ後、あまりに長い日数が経った場合は不起訴になったと思うか、検察に電話で確認してみるしかありません。
弁護士がついている場合は、そこから確認できるはずです。
次は起訴の場合2種類です。
略式起訴(罰金刑)の場合、検察での取調べ後に、略式起訴への同意を求められます。
本人が裁判をしない(罰金刑に不服がない)場合のみ可能な為、この同意が必要になります。
この場合、ほぼ罰金刑で決定となり、後日に罰金額、納付書等が郵送されてきます。
支払えば終わりになります。(罰金刑の前科になります)
どうしても支払えないとき、労役と言って、一日5000円とし、留置場で働く事になります。
30万円なら60日かかるということです。私は借金してでも払ったほうが良いと思います。
略式起訴に同意したからと言って、確実に略式起訴になるとも限りません。
検事が略式起訴を請求するだけであり、結果はまた別な為です。
また、略式起訴に不服がある場合、正式裁判に移行します。
公判請求の場合、後日正式裁判となります。
裁判所で公開裁判となり、一般的には裁判の後日、再度出廷し判決となります。
無罪等でない限り、およそ懲役刑になると思って良いです。
初めての懲役刑なら、執行猶予がつくことが普通です。
執行猶予中の犯行等であれば、ほぼ確実に執行猶予なしで懲役刑になります。
いずれの場合も、勾留されている場合は、判決が出るまで勾留されたまま、検察取り調べや、裁判に出廷となります。
起訴か不起訴か、公判請求するか略式起訴で終わりとするか等、ほぼ検事の裁量次第な為、検察での取調べは重要となります。
本当か嘘かわかりませんが、性的な犯罪において、女性検事に当たると、とても厳しい結果になったという噂もあります。
それはさておき、事件の悪質性、計画性、被害者感情、余罪の量、前科前歴、再犯の可能性、年齢や家族構成、仕事等、複数の要因から量刑が決まります。
少しでも検察での取調べまでに量刑を軽くしたいのであれば、再発防止に取り組んだり、被害者との示談交渉が大切になってきます。
別途、再発防止や、示談についての記事も書きますので、どうすればよいか検討もつかない方は是非、読んでください。